地方自治法第291条の7(要旨)
第1項 広域連合は、当該広域連合が設けられた後、速やかに、その議会の議決を経て、広域計画を作成しなければならない。
第2項 広域連合は、第291条の2第1項又は第2項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたときを含む。)その他これを変更することが適当であると認めたときは、変更することができる。
第3項 広域連合は、広域計画を変更しようとするときは、その議会の議決を経なければならない。
第7項 広域連合及び当該広域連合を組織する地方公共団体は、広域計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。
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