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広域計画

広域計画とは
○広域計画とは
 広域計画は、関係市町村や住民に対して、広域連合が行う事務処理の方針や目標を示し、広域連合や関係市町村が広域的に事務を行っていくための指針となるもの。
○広域計画作成の根拠
 広域計画は、地方自治法第291条の7により、必ず作成すべきもの。

地方自治法第291条の7(要旨)
第1項 広域連合は、当該広域連合が設けられた後、速やかに、その議会の議決を経て、広域計画を作成しなければならない。
第2項 広域連合は、第291条の2第1項又は第2項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたときを含む。)その他これを変更することが適当であると認めたときは、変更することができる。
第3項 広域連合は、広域計画を変更しようとするときは、その議会の議決を経なければならない。
第7項 広域連合及び当該広域連合を組織する地方公共団体は、広域計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。



広域計画の概要
○広域計画の内容
 広域計画に定める内容は、広域連合規約第5条に規定。

広域連合規約第5条
  広域連合が作成する広域計画には、ごみ焼却施設の設置、管理及び運営に関する事務を円滑に進めるために、当該事務に関する事項並びに広域連合、関係市町、中空知衛生施設組合、砂川地区保健衛生組合、北空知衛生センター組合及び北空知衛生施設組合が連絡調整すべき事項を記載するものとする。

○広域計画の概要と他の計画との関係
      中・北空知廃棄物処理広域連合広域計画

   第1章 広域計画の目的 
   第2章 基本方針
    @広域連合が果たす役割 A関係市町、関係組合が果たす役割 
   第3章 ごみの適正処理の推進
    @広域化の現状と今後 A一般廃棄物の排出状況と推計 
    B一般廃棄物減量化に関する施策の実施状況と今後の取組み 
    C処理体制の現状と今後 D処理施設の概要
   第4章 情報の公開
    @ホームページの活用 A周辺地域との関係
   第5章 広域連合と関係市町が処理する事項
    @一般廃棄物処理計画に関する事項 A連絡調整に関する事項 
    B処理施設の管理・運営などに関する事項
   第6章 広域計画の期間及び改定



中・北空知廃棄物処理広域連合広域計画
中・北空知廃棄物処理広域連合広域計画(PDF版)
 広域連合議会の議決を得て、広域計画を作成しましたので、公表いたします。
 
 【議決年月日】
  ■ 平成22年12月2日(当初)
  ■ 平成27年2月27日(変更)
  ■ 令和2年2月18日(変更)

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